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商業登記(役員変更、目的変更、解散等)

商業登記
(役員変更、目的変更、解散 など)

こちらでは、会社設立以外の商業登記について紹介いたします。

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どんなときに商業登記申請をするの?

 お客様から「どんなときに登記するの?」と聞かれることがあります。商業登記では、会社の情報を一般に公開して(誰でも登記簿が閲覧できる)いるため、登記されている情報と現実の情報が、嘘がないように一致している必要があります。こうすることで、会社間の取引が円滑に行われるようになっているわけです。よって、会社などの法人で登記すべき場合とは、登記されている情報に変更があったときです。例えば「役員が交代した」とか「目的を変更した」などです。

いつまでに登記申請しないといけないの?

 原則は、「変更があった日から2週間以内」の登記申請が必要になります。上記でも説明した通り、第三者は、会社の登記の内容を信頼して取引をします。そうすると、変更があったのにいつまでも登記をしないのは望ましくないため、このような2週間という期間が定められているわけです。
 ちなみにこの期間を過ぎてから登記を申請すると「100万円以下の過料」の可能性があります。実際には、100万円の通知が来たというのは聞いたことがありませんが、数万円の請求はありうるので、会社の登記事項に変更があったときは速やかに登記申請をしたほうがよいでしょう。

商業登記をすべきケース

役員の変更があった(任期が満了して再度同じ者が就任するケースも含む)ときは、役員変更登記です。

 

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会社や法人の目的に変更があったときは、目的変更登記です。

 

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 会社を解散するときの登記手続きが、解散登記、清算人登記、清算結了登記です。

 

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