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役員変更登記手続きについて

どんなときに役員変更登記をするの?
  • 任期が満了して、再度同じ者が就任

例えば、取締役A,B、C、代表取締役Aの株式会社。

 2年の任期が満了時の株主総会でA,B,Cが取締役に再度選任されて、取締役会でAが代表取締役に再度選任されたようなときです。つまり、任期が満了したけど全く役員のメンバーに変更がなかったときです。役員のメンバーに変更があったときは登記申請を忘れることはあまりないと思いますが、まったくメンバーに変更がなかったときは忘れがちになるので注意が必要です。

  • 役員が辞任した

 任期の途中で役員が事情により辞めたケースです。登記自体は複雑ではないのですが、事例によっては、辞任の登記ができないことがあります。

例えば、取締役A,B,C、代表取締役Aで「取締役会」が置かれている会社で、取締役Cが都合により辞任したとします。

 通常は、そのまま辞任の登記が申請できるのですがこのケースではできません。何がまずいのかというと、「取締役会」を置いている会社は取締役を3人以上置かなければならないと法で定められているからです。3人中1人辞めると2人になってしまい、法に反することになります。よってこのケースでは、併せて後任の取締役を1人以上選任しないと辞任の登記はできません。このように、法に役員数の定めがあるときや、定款に「取締役は3人以上置く」など役員の数が定められているときには注意が必要です。

 

石田司法書士事務所では、役員変更にかかる株主総会などの議事録の作成から、登記申請まですべてお手伝いいたします。

役員変更登記手続きの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お客様からご依頼をいただきます

本人確認のために、会社の登記事項証明書、印鑑証明書などで確認をさせていただきます。

登記申請に必要な書類を作成いたします

書類にお客様の押印をお願いします

会社印や個人印を押印するケースがございますので、併せてご説明します。
ケースによっては、住民票の写し、印鑑証明書等をご準備していただきます。

法務局へ登記申請します

島根県内の商業登記の申請は、すべて松江地方法務局となっています。

登記完了、書類引き渡し

併せて登記完了後の登記事項証明書(謄本)を取得してお渡しします。

料金例

株式会社の役員変更登記にかかる料金の一例です。

例 取締役3人、代表取締役1人、監査役1人の取締役会のある株式会社で全員が再任された。
 

 報酬等(税抜)登録免許税、実費等
株式役員変更登記15000円10000円
株主総会議事録、取締役会議事録作成15000円 
登記後登記事項証明書取得(1通)1000円480円
   
   
   
小計31000円10480円


御見積額  4万1480円 (税抜)

役員変更登記は、議事録作成の依頼の有無、代表者交代による印鑑届出の有無等で料金が変動します。
詳しくはお問い合わせください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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