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こちらでは成年後見制度について紹介いたします。
だれでも、年を重ねるにつれて、判断能力が衰えてきます。また、病気により判断能力が低下することもあるでしょう。このように、何らかの理由で判断能力が十分でない方を保護し、支援していくのが成年後見制度です。成年後見制度には大きく分けて法定後見制度と任意後見制度があります。
後見人が選ばれると、後見人は本人に代わってお金を管理したり、契約の締結(施設の入所契約、不要な不動産の処分など)をすることができます。
これにより、一人暮らしの高齢者が詐欺の被害にあうことを未然に防いだり、介護保険の利用契約、各種福祉サービスの手続きを本人に代わって進めることができるわけです。
後見人は、家庭裁判所に申し立てることにより選任されます。その際、本人の判断能力の程度とその保護の必要性に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。判断能力がほぼ失われているような常況なら「後見」、判断能力があるが十分でないなら「補助」というように分けられていきます。どの類型にあたるかは、医師の診断により判断されます。
よって、高齢だが判断能力にまったく問題がない元気な方についてはこの制度を利用することができません。
ただし、そういった方でも利用できる制度として「任意後見制度」というものがあります。
だれが後見人に選任されるかは裁判所が決めます。通常は、弁護士、司法書士などの法律の専門家が選ばれることが多いです。ただし、あらかじめ後見人となってほしい方が決まっている場合、裁判所にその方を後見人の候補者として推薦することができます。
例えば、本人の配偶者や子ども、近くに住んでおられる親戚の方などが考えられます。こういった親族の方を後見人として裁判所に推薦するこができます。ただし、本人の状況によっては推薦があっても専門職の後見人の方がふさわしいということで、専門職の後見人が選ばれることがあります。このような時には、弁護士、司法書士などの専門家が後見人に選ばれることになります。
我々司法書士としては、以下のことをお手伝いさせていただきます。
(1)後見開始の申立書類作成
後見開始の申し立てには、本人の財産目録をはじめとして、数多くの書類を作成、提出する必要があります。そういった書類の作成や収集などをお手伝いさせていただきまして、揃いましたら裁判所へ提出いたします。
(2)後見制度に関する相談
後見制度についてはわかりにくい部分もありますので、それぞれの事例にあった手続きについてご説明します。また、現在は大丈夫だが将来一人になったときが不安だという方については「任意後見制度」についてご説明いたします。
当事務所の司法書士は、いずれも地域の後見センターの会員となっております。また、後見人としての経験も豊富にありますので、お気軽にご相談ください。
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