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遺言

こちらでは遺言手続きについてご紹介いたします。

なぜ遺言?

 遺言がなければ、亡くなられた方の財産は、相続人全員で話し合いどうするかを決めます。ここで、話し合いがまとまればいいのですが、上手くいかないこともあります。ここで遺言があれば、相続人間でおこるかもしれない争いを未然に防ぐことができます。

 また、自分が生前にお世話になった方にどうしても財産を譲りたいと考えることもあるでしょう。こういったときに遺言を残しておけば、死後に自分の意思を反映させることができるわけです。

遺言の方法

ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言について説明をします。

  • 自筆証書遺言

 遺言者が、紙に「全文」「日付」「氏名」を自ら書いて、「押印」することにより作成する遺言です。

  • 公正証書遺言

​ 遺言者が公証人に遺言の内容を伝えて、それに基づいて、公証人が遺言の内容を文書にまとめて作成する遺言です。証人2人の立ち会いが必要です。

  • メリットとデメリット

自筆証書遺言は、特に費用がかかることもなく手軽にできるというメリットがありますが、遺言の保管状況によっては死後、見つからない可能性や、改ざんされてしまう恐れがあります。さらに方式の不備のため遺言の内容を実現できないことも考えられます。また、自筆証書遺言は遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続き(※)が必要になります。

 (※)検認手続き…裁判所が遺言書の状態を確定する手続き。相続人は、この手続きのために家庭裁判所へ出かける必要があります。

 

 一方、公正証書遺言は、費用がかかりますが、遺言書原本は公証人役場で保管されますので(遺言者には正本と謄本が渡される)、安全確実な方法といえます。また、公証人を通すことで方式の不備などもなくなり、死後家庭裁判所の検認手続きはしなくてもよいというメリットがあります。

石田司法書士事務所では、お客様の意思が反映されるよう法律的に有効な遺言の作成についてお手伝いをさせていただきます。

法務局での遺言書保管制度について

 令和2年7月10日から全国の法務局で、自筆証書の遺言を保管する新しい制度が開始されました。自筆証書遺言は自分で書くことができれば、自らの意思により作成できる手軽な方式です。しかし、自ら原本を保管する必要があり、遺言書の紛失により死亡後に発見されなかったり、また改ざんされたりする可能性があります。

 この自筆証書遺言のメリットを残し、紛失や改ざんなどのトラブルを解消するための方策として、法務局での自筆証書遺言保管制度が創られました。また、この制度で保管された自筆証書遺言については、死後における家庭裁判所の検認が不要というメリットもあります。

 当事務所では、法務局での自筆証書遺言の保管手続きに関する依頼についてもお受けいたします。詳細は当事務所までお問い合わせください。

公正証書遺言手続きの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お客様からご依頼をいただきます

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

お客様の意思が反映できる有効な遺言の原案を作成致します

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

公証役場へ連絡し日程調整を致します

当事務所から、公証役場へ連絡し、公正証書遺言作成について日程調整を致します。
また、必要な書類等についても説明させていただきます。

公証役場へ行き、公正証書遺言を作成します

公正証書遺言については、証人2人の立ち合いが必要です。
ご依頼があれば、当事務所の司法書士が証人として立ち会います。

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