相続・遺言・不動産登記・相続登記・贈与・裁判書類作成・商業登記・法人登記・成年後見・会社設立・法人設立、等のお手伝いをさせていただきます。
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亡くなられた人の財産について、相続人は家、土地、預貯金などのプラスの財産と併せて、借金などの「マイナスの財産」についても相続することになります。
そうすると、相続したくないと考えるケースも出てきます。
そんなときの手続きが、相続放棄という手続きです。
相続放棄の手続きには、相続が開始したことを知ったときから3か月以内にしなければならないという決まりがあります。この期間を経過すると相続について承認したとみなされるわけです。
通常の相続放棄の手続きは、相続について知ってから3か月以内でないとできませんが、事情によっては3か月経過後でもできることがあります。
また、3か月以内に相続放棄の手続きができないときには、裁判所に申し立てることにより期間を伸長してもらうこともできます。ただし、この申し立てについては3か月以内にする必要があります。
手続きの詳細についてはご相談ください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
戸籍の収集(※)を行います。
(※)戸籍の収集については、ご自身でされてもかまいません。
実印を押印していただきまして、印鑑証明書もご準備していただきます。
事例によっては、裁判所からお客様へ照会があることがございます。
相続放棄手続きにかかる料金の一例です。
例
借金が多いという理由で、子ども(1人)が相続放棄するケースで、司法書士に戸籍謄本等の収集を依頼したケース。
報酬等(税抜) | 印紙代、実費等 | |
相続放棄申述書作成 | 20000円~ | 800円 |
戸籍謄本等取得 (被相続人の除籍、戸籍附票、放棄する者の戸籍など) | 3000円~ | 1500円 |
相続関係調査 | 5000円~ | |
切手代 | 84円 | |
小計 | 28000円~ | 2384円 |
ご請求額 3万384円~ (税抜)
相続放棄手続きは、放棄をする相続人の数、放棄をする相続人の順位(※)
戸籍の収集の依頼の有無、等で料金が変動します。
詳しくはお問い合わせください。
(※)配偶者と子が第1順位、親(父、母)が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。