相続・遺言・不動産登記・相続登記・贈与・裁判書類作成・商業登記・法人登記・成年後見・会社設立・法人設立、等のお手伝いをさせていただきます。

開業10年の実績 親子2代の司法書士事務所

相続・遺言・不動産登記なら
石田司法書士事務所(出雲市)

島根県出雲市白枝町1072番地5

受付時間:8:30~17:30(土日祝を除く)

初回相談は無料です

相続に関する相談随時受付中

お気軽にお問合せください

0853-24-8632

相続放棄手続き

相続放棄手続きについて

 亡くなられた人の財産について、相続人は家、土地、預貯金などのプラスの財産と併せて、借金などの「マイナスの財産」についても相続することになります。
 そうすると、相続したくないと考えるケースも出てきます。
 そんなときの手続きが、相続放棄という手続きです。
 相続放棄の手続きには、相続が開始したことを知ったときから3か月以内にしなければならないという決まりがあります。この期間を経過すると相続について承認したとみなされるわけです。

3か月経過後の相続放棄について

 通常の相続放棄の手続きは、相続について知ってから3か月以内でないとできませんが、事情によっては3か月経過後でもできることがあります。

 また、3か月以内に相続放棄の手続きができないときには、裁判所に申し立てることにより期間を伸長してもらうこともできます。ただし、この申し立てについては3か月以内にする必要があります。

 手続きの詳細についてはご相談ください。

相続放棄手続きの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お客様からご依頼をいただきます

戸籍謄本等の収集をします

戸籍の収集(※)を行います。

(※)戸籍の収集については、ご自身でされてもかまいません。

相続放棄申述書を作成します。

お客様に相続放棄申述書へ押印していただきます。

実印を押印していただきまして、印鑑証明書もご準備していただきます。

家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出します。

事例によっては、裁判所からお客様へ照会があることがございます。

家庭裁判所からお客様宛に相続放棄申述受理の通知書が送られます。

料金例

相続放棄手続きにかかる料金の一例です。

例 
 借金が多いという理由で、子ども(1人)が相続放棄するケースで、司法書士に戸籍謄本等の収集を依頼したケース。
 

 報酬等(税抜)印紙代、実費等
相続放棄申述書作成20000円800円
戸籍謄本等取得
(被相続人の除籍、戸籍附票、放棄する者の戸籍など)
3000円1500円
相続関係調査5000円 
切手代 84円
   
   
小計28000円2384円

ご請求額  3万384円 (税抜)

相続放棄手続きは、放棄をする相続人の数、放棄をする相続人の順位(※)
戸籍の収集の依頼の有無、等で料金が変動します。
詳しくはお問い合わせください。
(※)配偶者と子が第1順位、親(父、母)が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0853-24-8632

営業時間:8:30~17:30
休業日:土曜・日曜・祝日
※ご予約していただければ営業時間外・土日祝日対応いたします

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0853-24-8632

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

司法書士

司法書士 石田 正勝

地域の皆様に貢献できるようがんばります

司法書士

司法書士 石田 大輔

わかりやすい説明を心がけております