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こちらでは相続について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
相続により、家・土地の名義人が変わった場合、いつまでに名義変更の登記をしないといけないという決まりはありません。しかし、登記をしないで放っておくと登記をするのが困難になるおそれがあります。
事例
父が亡くなって、相続人が母、子A、子Bの3人のケース。
登記をせずにいたら、子Aが亡くなってしまった。
子Aが亡くなる前は3人で話し合いをすればよかったのですが、相続人である子Aが亡くなってしまったために、子Aの妻や子供と相続についての話し合いが必要になります。親子、兄弟のなかでの話し合いだと問題が起こることは少ないですが、さらにその子供や配偶者などと話し合いをすると、うまくいかないことも考えられます。さらにこの事例で、子Bも亡くなってしまったら、従弟同士で相続の話し合いをするということも考えられます。
また、相続による登記手続には戸籍などが必要になりますが、市役所などでの保存期間を過ぎてしまったために、取得できなくなることも考えられます。
以上のことからも、相続登記は話し合いができた段階で申請しておくほうがよいと考えます。
石田司法書士事務所は、相続に必要な書類の収集から、相続登記完了までお手伝い致します。
詳しい手続き、料金についてはこちら
相続が発生しても必ず登記をしなければいけないという決まりはありません。しかし、相続登記をしなければいけない場面があります。
事例
亡くなった父の家をだれかに売りたい。
自分の担保として利用したい。
亡くなられた方の不動産をそのまま利用することもあれば、
「もう実家に帰ることはないから処分をしたい」
と考えられることもあるかと思います。もし、処分したいと考えられている場合には、いったん相続人への相続登記が必要になります。そうして、相続人名義に変えておいてから買主と売買契約を結んで、買主へ名義を移すことになります。
これは、自分の担保に利用したいと考えているときにも当てはまります。
相続が発生したけど、相続放棄をしたいと考えられることもあると思います。
事例
父が亡くなったが、多額の借金がある。
相続が発生すると亡くなられた方の財産すべてが相続人に引き継がれます。しかしここで注意することは、「マイナスの財産も引き継ぐ」ということです。すなわち、借金なども相続人へ引き継がれます。こういったときに考えるのが「相続放棄」の手続きとなります。 この手続きには期間があります。
「自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」家庭裁判所にしなければなりません。
ちなみに、亡くなった父の財産に不動産と借金がある場合、
「不動産だけ相続して、借金については相続放棄したい」
と考えたいところですが、これはできません。相続放棄をするということは、プラスの財産(不動産や預貯金)も含めて全部いらないという手続きなので注意してください。
石田司法書士事務所では、相続放棄に必要な書類の収集から裁判所に提出する相続放棄申述書の作成を致します。
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