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こちらでは遺言について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
遺言がなければ、亡くなられた方の財産は、相続人全員で話し合いどうするかを決めます。ここで、話し合いがまとまればいいのですが、上手くいかないこともあります。ここで遺言があれば、相続人間でおこるかもしれない争いを未然に防ぐことができます。
また、自分が生前にお世話になった方にどうしても財産を譲りたいと考えることもあるでしょう。こういったときに遺言を残しておけば、死後に自分の意思を反映させることができるわけです。
とりわけ以下のケースでは遺言の必要性が高いと考えます。
もし遺言がなければ、通常は配偶者(4分の3)と自己の兄弟(4分の1)との相続になります。
配偶者に全て相続させたい、特別にお世話になった人にいくらか譲りたいときには遺言が必要です。
もし遺言がなければ、先妻の子も含めた相続人全員での話し合いが必要になります。先妻の子とは、疎遠で連絡先すらわからないということもあるでしょう。また、話し合いとなっても上手くまとまらないこともあります。争いを未然に防ぐ意味でも遺言で定めておく必要性が高いと考えます。
ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言について説明をします。
遺言者が、紙に「全文」「日付」「氏名」を自ら書いて、「押印」することにより作成する遺言です。
遺言者が公証人に遺言の内容を伝えて、それに基づいて、公証人が遺言の内容を文書にまとめて作成する遺言です。証人2人の立ち合いが必要です。
自筆証書遺言は、特に費用がかかることもなく手軽にできるというメリットがありますが、遺言の保管状況によっては死後、見つからない可能性や、改ざんされてしまう恐れがあります。さらに方式の不備のため遺言の内容を実現できないことも考えられます。また、自筆証書遺言は遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
一方、公正証書遺言は、費用がかかりますが、遺言書原本は公証人役場で保管されますので(遺言者には正本と謄本が渡される)、安全確実な方法といえます。また、公証人を通すことで方式の不備などもなくなり、死後家庭裁判所の検認手続きはしなくてもよいというメリットがあります。
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