相続・遺言・不動産登記・相続登記・贈与・裁判書類作成・商業登記・法人登記・成年後見・会社設立・法人設立、等のお手伝いをさせていただきます。

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株式会社の解散手続きについて

解散登記、清算人の登記と清算結了登記

 登記申請は「解散登記」だけを申請すればよさそうですが、解散手続きはちょっと変わっていて、最低3つの登記が必要になります。

  • まず「解散登記」と「清算人の登記」

株式会社は解散することで、既存の会社から清算会社という会社へ姿を変えます。この清算会社が、会社の債務を弁済したり会社の資産を株主へ分配したりします。このような手続きを会社を代表して行うのが「清算人」です。だから、解散の登記と併せて清算人の登記が必要になります。
ちなみに解散登記をするとそれまでの取締役や代表取締役は、自動的に退任となります。

  • 「清算結了登記」

上記のような清算手続きがすべて終了すると、清算結了登記を申請することができます。これでようやく会社をたたむことができるわけです。

株式会社解散手続きの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お客様からご依頼をいただきます

本人確認のために、会社の登記事項証明書、印鑑証明書などで確認をさせていただきます。

登記申請に必要な書類を作成いたします

書類にお客様の押印をお願いします

ケースによっては、印鑑証明書等をご準備していただきます。

法務局へ解散登記及び、清算人の登記を申請します

島根県内の商業登記の申請は、すべて松江地方法務局となっています。
また、代表者が代表取締役から清算人(代表清算人)に代わるので、印鑑届出も必要になります(清算人個人の印鑑証明書が必要です)。

公告手続

2か月以上の期間を定めて、債権申し出の公告をする必要があります。

登記申請に必要な書類作成

書類にお客様の押印をお願いします

清算結了登記を法務局へ申請します

登記完了、書類引き渡し

解散の手続きは、途中で2か月以上の期間を定めた公告が必要になるため、解散登記から清算結了登記まで最低でも3か月程度の期間を要します。

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司法書士 石田 正勝

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