相続・遺言・不動産登記・相続登記・贈与・裁判書類作成・商業登記・法人登記・成年後見・会社設立・法人設立、等のお手伝いをさせていただきます。
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10年の固定金利が終了したのち利率が上昇するので、住宅ローンの借り換えを検討される方もおられます。このときに必要な登記手続きが、抵当権抹消登記と抵当権設定登記です。新たな借り入れから現在の住宅ローンをすべて返済して抵当権を抹消し、同時に新たな住宅ローンのために抵当権を設定します。
石田司法書士事務所では住宅ローン借り換えに伴う登記手続きについて、お手伝いさせていただきます。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
本人確認のために免許証の写し、権利証及び実印と印鑑証明などをお持ちいただきます。
住宅ローンの借り換えによる抵当権抹消登記および、抵当権設定登記の料金の一例です。
例 土地1筆、建物1棟に住宅ローンのための抵当権が設定されていて、あらたな住宅ローンが2000万円のケース
報酬等(税抜) | 登録免許税、実費等 | |
抵当権抹消登記(土地1、建物1) | 11000円~ | 2000円 |
登記事項確認調査 | 1000円~ | 1023円 |
抵当権設定登記(土地1、建物1) | 37000円~ | 80000円 |
登記完了後登記事項証明書取得 | 1000円~ | 980円 |
小計 | 50000円~ | 84003円 |
ご請求額 13万4000円~ (税抜)
抵当権抹消登記は、不動産の数、等で料金が変動します。
抵当権設定登記は、不動産の数、債権額(融資額)等で料金が変動します。
詳しくはお問い合わせください。
また、古い抵当権の抹消については、登記申請以外にも手続き(供託や裁判所での手続き)が必要になるケースがございますので、費用についてはお問い合わせください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。