相続・遺言・不動産登記・相続登記・贈与・裁判書類作成・商業登記・法人登記・成年後見・会社設立・法人設立、等のお手伝いをさせていただきます。

開業10年の実績 親子2代の司法書士事務所

相続・遺言・不動産登記なら
石田司法書士事務所(出雲市)

島根県出雲市白枝町1072番地5

受付時間:8:30~17:30(土日祝を除く)

初回相談は無料です

相続に関する相談随時受付中

お気軽にお問合せください

0853-24-8632

抵当権抹消登記手続

住宅ローンを返済したら…

住宅ローンを全て返済したのに登記をそのままにしていませんか?

 住宅ローンを返済すると、金融機関から住宅に設定されていた抵当権を抹消するための書類が交付されます。今後、不動産を処分したり、新たな担保を設定するには抹消登記が必要です。いつかは、抹消することになるなら速やかに抹消登記を申請したほうがよいと考えます。

住宅ローンの借り換えの登記手続き、費用はこちらをクリック

昔の抵当権が残ってませんか?

お客様から、
「古い抵当権がそのまま残っていて困っている。」
という相談があります。
話を聞くと、昭和初期の個人間でのお金の貸し借りについて抵当権が設定されていて、貸主はどこの誰かもよくわからない、とのこと。
こういったケースでも、抵当権を抹消できることがありますのでご相談ください。

抵当権抹消手続きの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お客様からご依頼をいただきます

登記申請に必要な書類の作成をいたします

お客様に各書類への押印をしていただきます

ローン完済後に金融機関から交付された抵当権解除証書、登記識別情報、委任状等をお持ちいただきます。

法務局へ登記申請をします

登記完了、書類引き渡し

抵当権抹消料金例

住宅ローンの完済(借り換え)などによる抵当権抹消登記の料金の一例です。

例 土地1筆、建物1棟に設定された抵当権を抹消するケース
 

 報酬等(税抜)登録免許税、実費等
抵当権抹消登記(土地1、建物1)11000円2000円
登記事項確認調査1000円668円
   
   
   
   
小計12000円2668円

ご請求額  1万4668円 (税抜)

抵当権抹消登記は、不動産の数、等で料金が変動します。
詳しくはお問い合わせください。

また、古い抵当権の抹消については、登記申請以外にも手続き(供託や裁判所での手続き)が必要になるケースがございますので、費用についてはお問い合わせください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

その他のメニュー

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0853-24-8632

営業時間:8:30~17:30
休業日:土曜・日曜・祝日
※ご予約していただければ営業時間外・土日祝日対応いたします

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0853-24-8632

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

司法書士

司法書士 石田 正勝

地域の皆様に貢献できるようがんばります

司法書士

司法書士 石田 大輔

わかりやすい説明を心がけております