相続・遺言・不動産登記・相続登記・贈与・裁判書類作成・商業登記・法人登記・成年後見・会社設立・法人設立、等のお手伝いをさせていただきます。
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住宅ローンを全て返済したのに登記をそのままにしていませんか?
住宅ローンを返済すると、金融機関から住宅に設定されていた抵当権を抹消するための書類が交付されます。今後、不動産を処分したり、新たな担保を設定するには抹消登記が必要です。いつかは、抹消することになるなら速やかに抹消登記を申請したほうがよいと考えます。
住宅ローンの借り換えの登記手続き、費用はこちらをクリック
お客様から、
「古い抵当権がそのまま残っていて困っている。」
という相談があります。
話を聞くと、昭和初期の個人間でのお金の貸し借りについて抵当権が設定されていて、貸主はどこの誰かもよくわからない、とのこと。
こういったケースでも、抵当権を抹消できることがありますのでご相談ください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
ローン完済後に金融機関から交付された抵当権解除証書、登記識別情報、委任状等をお持ちいただきます。
住宅ローンの完済(借り換え)などによる抵当権抹消登記の料金の一例です。
例 土地1筆、建物1棟に設定された抵当権を抹消するケース
報酬等(税抜) | 登録免許税、実費等 | |
抵当権抹消登記(土地1、建物1) | 11000円~ | 2000円 |
登記事項確認調査 | 1000円~ | 662円 |
小計 | 12000円~ | 2662円 |
ご請求額 1万4662円~ (税抜)
抵当権抹消登記は、不動産の数、等で料金が変動します。
詳しくはお問い合わせください。
また、古い抵当権の抹消については、登記申請以外にも手続き(供託や裁判所での手続き)が必要になるケースがございますので、費用についてはお問い合わせください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。