相続・遺言・不動産登記・相続登記・贈与・裁判書類作成・商業登記・法人登記・成年後見・会社設立・法人設立、等のお手伝いをさせていただきます。
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隣の人から土地を買いたい、など個人間で不動産の売買をすることもあります。司法書士がこのような売買に立ち会い、代金の支払い確認後に速やかに登記を申請します。
「売買が成立したからあとは名義変更の登記をするだけだ。」
そんなときでも、他の手続きが必要なケースがあります。
登記上の住所と、現在の住所が異なるケースです。売買の登記の前提として、住所変更の登記が必要になります。
登記上の名義は、亡くなられたお父さん名義だったケースです。売買の登記の前提として、相続人への名義変更登記が必要になります。
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農地については、自由に売買することが農地法などにより制限されています。
例えば、「買主は○反以上の農地を所有していなければならない」などです。これは、各地域で取り扱いが異なることも多いので、事前に各地域の農業委員会に相談をされてから、売買について考えられたほうがよいと考えます。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
本人確認のために双方の免許証の写し、売主は権利証及び実印と印鑑証明、買主は住民票などをお持ちいただきます。
売買による所有権移転登記にかかる料金の一例です。
例 固定資産評価額500万円の土地1筆を売買するケース
報酬等(税抜) | 登録免許税、実費等 | |
所有権移転登記登記(売買) | 33000円~ | 75000円 |
登記事項確認調査 | 1000円~ | 692円 |
登記原因証明情報作成 | 10000円~ | |
立ち会い | 10000円~ | |
小計 | 54000円 | 75692円 |
ご請求額 12万9692円 (税抜)
売買による所有権移転登記は、不動産の評価額、不動産の数、等で料金が変動します。
また、住所変更登記、相続登記が必要なケースもございます。
詳しくはお問い合わせください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。