相続・遺言・不動産登記・相続登記・贈与・裁判書類作成・商業登記・法人登記・成年後見・会社設立・法人設立、等のお手伝いをさせていただきます。

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石田司法書士事務所(出雲市)

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売買による名義変更手続き

土地を売りたい、買いたい

 隣の人から土地を買いたい、など個人間で不動産の売買をすることもあります。司法書士がこのような売買に立ち会い、代金の支払い確認後に速やかに登記を申請します。
 

他の手続きが必要になることも…

 「売買が成立したからあとは名義変更の登記をするだけだ。」
そんなときでも、他の手続きが必要なケースがあります。

  • 売主の住所が変わっていた

 登記上の住所と、現在の住所が異なるケースです。売買の登記の前提として、住所変更の登記が必要になります。

  • 亡くなった父名義の土地だった

 登記上の名義は、亡くなられたお父さん名義だったケースです。売買の登記の前提として、相続人への名義変更登記が必要になります。

相続登記手続の詳細はこちらをクリック
 

  • 土地が農地(田や畑)

 農地については、自由に売買することが農地法などにより制限されています。
例えば、「買主は○反以上の農地を所有していなければならない」などです。これは、各地域で取り扱いが異なることも多いので、事前に各地域の農業委員会に相談をされてから、売買について考えられたほうがよいと考えます。

売買による名義変更手続きの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お客様からご依頼をいただきます

登記申請に必要な書類の作成をいたします

売買の契約について司法書士が立ち会います

本人確認のために双方の免許証の写し、売主は権利証及び実印と印鑑証明、買主は住民票などをお持ちいただきます。

売買代金の支払いが確認できたら、速やかに登記申請致します

登記完了、書類引き渡し

売買による所有権移転登記料金例

売買による所有権移転登記にかかる料金の一例です。

例 固定資産評価額500万円の土地1筆を売買するケース
 

 報酬等(税抜)登録免許税、実費等
所有権移転登記登記(売買)30000円75000円
登記事項確認調査1000円334円
登記原因証明情報作成10000円 
立ち会い10000円 
   
   
小計51000円75334円

ご請求額  12万6334円 (税抜)

売買による所有権移転登記は、不動産の評価額、不動産の数、等で料金が変動します。
また、住所変更登記、相続登記が必要なケースもございます。
詳しくはお問い合わせください。
 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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